もしもの準備
遺言書と
エンディングノート、
どう使い分ける?
伝えたい気持ちと、正式に決めておきたいこと
エンディングノートは希望や情報を伝えるためのもの。財産を誰に残すかなどに遺言としての効力を持たせるには、法律上の要件を満たす遺言書が必要です。二つは役割を分けて使えます。
「家族に迷惑をかけないよう、ノートを書いておこう」。その一歩には意味があります。ただ、財産の分け方までノートだけで決まると思っていると、希望が伝わっても手続きに結び付かないことがあります。
すべてを一度に完成させる必要はありません。自由に書きたいことと、専門家へ確認したいことを分けるところから始めましょう。
1役割の違い
気持ちを伝えるものと、法的な備え
エンディングノートには、連絡先、契約の所在、葬儀の希望、大切な品の由来などを自由に書けます。家族が迷ったときに、本人の考えを知る手がかりになります。
一方、ノートへ財産の分け方を書いただけで、当然に遺言の効力が生じるわけではありません。遺言として残したい内容は、形式と内容を確認して整える必要があります。
エンディングノート
希望、思い出、情報の所在を伝え、必要に応じて書き直す
遺言書
財産の承継など、法律で認められる事項を所定の方式で定める
参考:東京弁護士会|エンディングノートで出来ること、出来ないことエンディングノートと遺言書の法的な役割の違い
2作成方法
自分で書く方法と、公証人に相談する方法
代表的な方法に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言には、自書や日付、署名、押印などの方式の定めがあります。財産目録には別の扱いがあるため、見本をまねるだけで済ませず公式の案内を確認しましょう。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して作成します。公証役場へ直接相談することもできます。内容が複雑なときや、家族間で意見が分かれそうなときは、弁護士などへの相談も選択肢です。
- 1
何を持っているか
不動産、預貯金、その他の財産と書類の所在
- 2
どう残したいか
誰に何を残したいか、考えた理由もメモ
- 3
方式と内容を確認
自分に合う方法を相談し、正式な書面へ
この図は準備の進め方です。遺言の文例や有効性の判定ではありません。
参考:法務省|自筆証書遺言書保管制度 申請ガイドブック自筆証書遺言の方式と保管制度の概要
参考:日本公証人連合会|遺言公正証書遺言と公証役場への相談
3保管と共有
書いた後、必要なときに見つけられるように
遺言書は、存在や保管先が分からなければ、亡くなった後に家族が探し回ることになります。内容を全員に伝えるかどうかとは別に、どこへ確認すればよいかを整理しておきましょう。
自筆証書遺言には法務局の保管制度があります。紛失などへの備えになりますが、法務局への保管が遺言の有効性を保証するものではありません。保管方法と内容の確認は、分けて考えます。
ノートに残す、書類の案内
- 作成した書類
- エンディングノート、遺言書など
- 確認先・保管先
- 相談した公証役場や専門家、保管制度の利用状況
- 見直したい変化
- 住まいの売却、家族構成や残したい相手の変化
参考:法務省|自筆証書遺言書保管制度 申請ガイドブック自筆証書遺言の方式と保管制度の概要
4最初の一歩
迷っていることも、そのまま相談材料にする
「家はどうしたいか」「大切な人に何を残したいか」がまだ決まっていなくても、情報整理はできます。物や財産の一覧と、気になっている点を分けて書きましょう。
このサイトのチェック表は、希望を整理するためのものです。相続分や遺留分などが関わる具体的な分け方は、個々の事情によって確認が必要です。希望のメモを持って相談すると、何を決めるべきかが見えやすくなります。
今日は「伝えたい気持ち」と「正式に決めたいこと」を、別々の欄に一つずつ書いてみましょう。
